採用代行(RPO)において、どのような契約を締結すればよいのか知りたい方に向けて、業務委託契約書を締結する上で抑えるべきポイントや違法になるケースなどを解説します。
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「業務委託」とは、注文者から受けた仕事の成果物・役務を提供することに対して報酬が支払われる仕事の仕方のことを指します。
採用代行(RPO)においても、お客様から専門業者が業務を引き受け、お客様に代わってお客様と取り決めた範囲の役務を提供することで、お客様から報酬をいただくものとなります。
自社の採用活動を採用代行(RPO)として専門業者に業務委託をすることで、3つのメリットがあります。
採用代行(RPO)は応募書類の受付から合否連絡まで、幅広く対応可能です。一括で外部の専門業者に委託すれば、採用担当者がコア業務に集中できます。
「業務委託契約書」とは、担当業務の範囲や期間・報酬・契約解除条件・トラブルが起きた際の対応など取引上の重要事項が記載してある書類のことです。
日本では、契約書という書類の作成は、基本的には、契約成立の必須要件ではありませんが、契約書という書面の作成により、双方の合意事項が明確になり、また証拠になります。
業務内容や報酬が発生する条件など、契約書の内容の作成を通じて、お互いの認識を合わせることができる、必要なルールを決めることができる、トラブルを未然に防ぐまた速やかな解決ができるという観点から、この採用代行(RPO)をはじめ、各ビジネスシーンにおいては、契約書の作成、締結することは非常に重要です。
採用代行の業務委託に関する詳細はこちらをご覧ください。
>> 採用代行に採用活動を業務委託するメリット・費用相場・注意点を解説
一般的にもなじみがある「業務委託」ですが、法的には「業務委託契約」という区分はなく、民法上の「請負契約」と「委任契約または準委任契約」、またこれらの内容を混合した契約を総称して「業務委託契約」 と呼んでいます。
「業務委託契約」は、自社の業務の一部を外部に委託することを目的とした契約書の表題として使用される表現が一般的ですが、表題自体に法的な効果はなく、あくまで契約条文が契約内容のすべてとなります。
なお民法では、典型的な契約類型が13種類規定されており、「自社の業務の一部を外部に委託する」ための契約としては、請負と委任(準委任)が該当します
業務委託契約には大きく2種類あります。
このうち、採用代行(RPO)では、主に「準委任契約」の形で締結されることが一般的です。
各契約の定義や違いから特徴までみていきましょう。
委任契約とは、法律行為を委託する契約です。法律行為とは一定の法律効果(権利の発生、変更・消滅)を発生させる意思に基づく行為を指し、主に弁護士や税理士などの業務などがこれにあたります。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
引用:民法(明治二十九年法律第八十九号) | e-Gov法令検索
準委任契約とは、法律行為以外の事務業務など、事実行為を委託する契約です。
例えば、研究、調査、コンサルタント等を他社に依頼するならば、準委任が該当します。
委任契約と準委任契約の違いは、法律行為を担当するかしないかです。どちらの契約も業務の遂行に対して報酬が支払われます。
採用代行(RPO)は、「準委任契約」での締結が一般的です。
請負契約とは受託者に仕事を依頼し、完成後に報酬を支払うことを約束する契約のことを指します。
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
引用:民法(明治二十九年法律第八十九号) | e-Gov法令検索
例えば、建物の建築やソフトウェアの開発を請け負ったなら、不良個所のない状態で完成させなければ契約義務違反になります。
委任契約・準委任契約の場合、委任された法律行為または事実行為にあたる事務業務を遂行すれば、その事務業務の結果が後にどのような影響をもたらしても、契約上の義務を達成していることになります。
採用代行(RPO)に業務委託すること自体は違反ではありません。
ただし、採用代行(RPO)業者に委託する業務の内容や範囲によっては、法令上で定められている「委託募集」に該当すると判断されることがあります。該当すると判断される業務や内容の場合の、委託企業と採用代行(RPO)業者の両方が事前に行政の許可を取らないと、違法行為となるため、注意が必要です。
「委託募集」とは、労働者を雇用しようとするものが、その被用者以外の者に労働者の募集に従事させる形態で行われる労働者募集のことをいい、「職業安定法」に定められています。
(委託募集)
第三十六条 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
引用:職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)|e-GOV 法令検索
法令上の「委託募集」に該当する採用代行(RPO)の業務の内容や範囲とは、主に以下のポイントに該当する行為のことを指します。
・採用代行(RPO)業者が、委託先として採用代行業者の社名を出して、その委託企業の求人広告等を打って、採用代行業者が自らその委託企業への入社を希望する求職者を募集すること。
・採用代行(RPO)業者が、選考において求職者の合否および内定を、委託された企業ではなく、採用代行業者が自らの責任で判断すること。
このように、採用代行業者が委託企業に代わって、自らの社名で、委託企業で働くことを希望する人を集め、自らの判断だけでその委託企業で働ける人を選ぶ、という、非常に責任が重く、場合によっては求職者側の不利益につながる可能性がある社会的な影響が大きい行為であるため、委託企業と採用代行(RPO)業者の両方が事前の行政の許認可を要するものとなっています。
法令上の「委託募集」を行なう際には、委託企業と採用代行(RPO)業者の両方が、厚生労働大臣、または就業地を管轄する都道府県労働局長からの許認可を得ることが必要です。
許認可を得ずに法令上の「委託募集」に該当する業務委託を行った場合は、違法行為となります。
提出先 | 提出先の違い |
厚生労働大臣 | ひとつの都道府県から募集する人数が30人以上または総数が100人以上 |
都道府県労働局長 | 募集人数が上記より少ない場合 |
一方で、委託企業が求人募集や面接などの選考での合否判断は自社で行うことを前提として、例えば、下記のような業務を委託することは、採用活動における事務代行やコンサルティングの範疇として扱われるため、「委託募集」に該当する行為となりません。
よって、行政への許認可を得る手続きも不要です。
採用代行(RPO)業者では、その多くが法令上の「委託募集」に該当しない内容や範囲の採用活動の事務代行や採用活動全般に関する改善提案などのコンサルティングを委託企業から引き受けて、専門的な知識や豊富な経験に基づく高度で高品質なサービスを提供しています。
採用代行(RPO)業者へ採用業務を委託するにあたって、どのような内容や範囲をどのような形で委託するのかをしっかり見極め、法令上の「委託募集」にあたる形で業務委託を行う場合には、忘れずに事前に行政の許可をとりましょう。
会社が人材採用活動を行う場合、取りうる選択肢は、自社で雇用する従業員に任せることのほか、採用代行(RPO)業者に業務を委託して任せること、人材派遣会社の派遣スタッフに業務を任せることが考えられます。
取りうる各選択肢においては、それぞれの当事者との間で、以下のような契約関係を結ぶことになります。
自社で雇用する従業員に任せる | 雇用契約 (委託企業と従業員の間) |
採用代行(RPO)業者に委託する | 業務委託契約 |
人材派遣会社の派遣社員に任せる | 人材派遣契約 |
採用代行(RPO)業者に依頼する場合は、業務委託契約を締結します。
人材採用活動を行うにあたって、業務委託契約と雇用契約、人材派遣契約のそれぞれで指揮命令権を軸に、業務の進め方やマネジメントできる範囲に大きな違いが出てきます。
雇用契約とは、企業が労働者を直接雇用する契約を指します。正社員・パート・アルバイトが雇用契約に該当します。
雇用主である委託企業は、従業員に対する指揮命令権(労働者に業務に関する指示を出す権限)を有しており、従業員は雇用者の指示に従って業務を進めることになります。
また、労働者となる従業員に対しては、労働基準法等の労働法規が適用されますので、委託企業はこれを遵守しながら、指揮命令を行っていくこととなります。
業務委託契約の場合は、企業と企業の間で締結される契約となるため、この間に指揮命令権は生じません。
よって、業務の委託に際して、委託企業が採用代行(RPO)業者の従業員に直接指揮命令を下すことはできません。
業務委託契約では、採用代行(RPO)業者は、委託企業から受託した業務の遂行にあたって、委託企業と締結した業務委託契約に定める仕様等を満たすために、どの従業員にどのような形やスケジュールに業務を進めるかを決めて指揮命令する権利を、委託企業から独立して有しているため、採用代行(RPO)業者が自社内において、自社の従業員に対して指揮命令をして、責任をもって業務を進めていきます。
委託企業から受託した業務にあたる従業員に対する労働基準法等の労働法規の遵守に関しても、採用代行(RPO)業者が自らの責任で行うことになります。
雇用契約と業務委託契約の違いは、業務を進めるうえでの業務遂行をする者に対する指揮命令権を誰が持ち、誰に対して行使できるかの違いとなります。
雇用契約においては、企業は自らの従業員に対して直接指揮命令を下して業務を自らマネジメントしながら遂行させることができますが、業務委託契約においては、委託企業は採用代行(RPO)企業に対する指揮命令権がなく、採用代行(RPO)業者が業務委託契約に基づき、責任をもって契約に定められた業務を自ら遂行していきます。
人材派遣契約とは、業務を依頼したい企業が人材派遣会社と労働者派遣契約を結ぶことを指します。
労働者派遣契約を締結後、派遣スタッフが依頼企業に出社し業務を担当します。
派遣スタッフと雇用契約を結んでいるのは人材派遣会社ですが、人材派遣契約では、依頼企業が派遣スタッフに対して、就業場所や就業時間の決定と労務管理を行う責任と指揮命令権を有しているのが特徴です。
労働者派遣契約に定める範囲内で、依頼企業が責任をもって派遣スタッフの業務遂行をマネジメントしていきます。
業務委託契約と人材派遣契約は、どちらも自社以外の第三者の企業で雇用されている従業者が業務を遂行することですが、業務を遂行する者に対して指揮命令権を持つかどうかが違いになります。
人材派遣契約では、依頼企業は派遣スタッフに対する指揮命令権を持ちますが、業務委託契約では、委託企業は採用代行(RPO)企業に対する指揮命令権は持ちません。
このように、業務委託契約と雇用契約、人材派遣契約では、業務遂行者に対して業務の進め方やマネジメントできる範囲に大きな違いがあるのです。
雇用契約の場合、採用活動の業務遂行により得られた知識や経験、ノウハウは自社の従業員の中に残りますが、以前から自社内にある知識、経験、ノウハウの範疇にとどまり、新しい知見を得て、活用していくためには、苦労が伴うことも考えられます。
人材派遣においては、人材派遣会社に登録されているスタッフの中心が事務スタッフであることが多いことから、採用業務で任せられる業務は、業務難易度の低い事務処理が中心となり、人材採用に関する専門的知識や経験を持ったスタッフによる業務遂行については、登録スタッフに該当する人がいるかという点でも、実現難易度が高いものとみられます。
採用代行(RPO)業者への業務委託の場合、人材採用に関する専門的知識や経験を持った従業員による業務遂行がなされることから、高品質な業務を受けられることが期待されます。
自社においては、人材採用業務を任せるどのような形で採用業務を進めるのが望ましいか、慎重に検討していく必要があるでしょう。
採用代行(RPO)で委託できる業務は、以下のとおり、さまざまです。
採用代行(RPO)会社に委託できる業務を知っておくことで、スムーズに依頼できる可能性がアップします。
採用計画策定に関わる業務とは、人材獲得を目標に計画立案から実施までの業務を指します。
お任せする採用代行(RPO)業者にもよりますが、以下のような業務を委託可能です。
全工程を採用代行(RPO)業者に依頼する企業もあれば、適性検査の実施や面接日の日程調整などの一部業務を委託する企業もあります。
採用プロセスを採用代行(RPO)業者に一任することで、採用活動の質が上がり、理想の人材を確保できる可能性が上がるでしょう。
募集要件策定とは、採用する際に企業が人材に求める各基準を定義したものです。
募集要件を策定することで応募者を適切に評価できたり、双方のミスマッチを防げたりするメリットがあります。
逆に、募集要件が定まっていなければ、希望する応募者が採用されなかったり、応募が集まらなかったり、求職者から内定承諾を得られなかったりするなどのデメリットが生じるでしょう。
採用代行(RPO)業者には、以下のような業務を委託できます。
採用代行(RPO)業者が持つ専門的知識や豊富な経験を活用した募集要件案や業者選定などを受けることができ、自社の採用活動の成功の可能性を高めたり、採用活動の効率や質を上げることも期待されることでしょう。
採用選考に係る事務業務とは、書類選考から面接スケジュールの調整業務まで幅広く、
採用代行(RPO)会社に委託できる業務は、以下のようなものがあります。
採用選考に関する事務業務を委託するメリットは、採用基準を統一できることです。
採用代行(RPO)業者では双方のミスマッチを防ぐため、事前に採用ターゲットや条件に合わせた評価条件を委託企業に提案します。
提案を元に委託企業が決定した評価基準をもとに行われる採用代行(RPO)業者による書類選考や面接選考のサポートを受けると、自社の条件に合う人物を推薦してくれます。
法令上の「委託募集」としての業務委託でない限り、各選考における合否判断は、委託企業自身が責任をもって行いますが、採用代行(RPO)業者が、その合否判断に生かせる材料となる情報として、どんな点に注目して推薦したのかを明確にしてくれるので、経験の浅い面接官などの選考担当者でも自社が求める人材を選ぶことが容易にできるようになり、採用活動の質が向上するでしょう。
内定に係る業務とは、内定者フォローなどを指し、委託可能な業務は多岐にわたります。
応募者の内定辞退を防ぐためには、入社前から定期的にコミュニケーションを取ることが大切です。
しかし、人手不足により別業務を担う必要があるなどの理由から、人事担当者が内定者と積極的にやり取りできないこともあるでしょう。
採用代行(RPO)業者に内定者のフォローを任せることで、応募者の内定辞退を防ぐ効果が期待できます。
採用代行(RPO)による業務委託の場合、採用代行(RPO)業者の提案による業務委託内容に基づいて、締結すべき契約内容が決まることが多いので、採用代行(RPO)業者にひな形の有無を確認の上、採用代行(RPO)業者が原案を作成するよう要請するのがスムーズです。
業務委託契約書には、業務内容や報酬金額、支払い方法が明確に記載されていますので、業務委託開始後に生じるトラブルを回避し、また採用代行(RPO)業者の業務遂行状況を把握するうえでも重要なものとなります。
レジェンダ担当者のコメント
業務委託される業務の範囲や内容は、委託企業が考える採用戦略や採用体制などによって異なります。
当社では、契約締結前に採用計画の詳細を伺い、採用活動の成功に向けて、何をすべきか、また当社がそれにどう関わっていくのかの提案を行います。その提案内容に基づいて業務委託契約書を作成し、ご提示いたします。
御社の期待内容に食い違いがないかをご確認ください。
採用代行(RPO)において、業務委託契約書が必要な理由は大きく3つあります。
業務委託契約書を作成しておくことで、この3点に対するトラブルを回避できるでしょう。
採用代行(RPO)を利用するうえで業務委託契約書が必要な理由の1つ目は、業務内容や範囲、仕様、責任関係等の認識のズレを防ぐためです。
口約束で契約を結んでしまうと、業務内容や範囲等に認識のズレがあった場合、相手方に指摘できません 。
業務内容と範囲、仕様、責任範囲等を明確にし、書面に残すことで、例えば採用代行(RPO)業者が合意していた仕様と異なる業務遂行が行われた場合に、仕様通りに再度行うことを依頼できます。
採用代行(RPO)を利用するうえで業務委託契約書が必要な理由の2つ目は、支払い条件や報酬形態を明確にするためです。
報酬額の定め方・支払いのタイミングなどを書面に残しておくことで、委託企業は費用管理が容易になり、予期していなかったコスト増を防ぐ効果もある一方、採用代行(RPO)業者は安心して業務を遂行できます。
採用代行(RPO)を利用するうえで業務委託契約書が必要な理由の3つ目は、法的リスクの回避をするためです。
例えば、採用代行(RPO)業者が取り扱う応募者の個人情報や自社の秘密情報の漏えい事故を防ぐために課す業務遂行要件を定めることにより、会社全体の評価に係るリスクを軽減する効果があります。
この場合は、厳重に管理すなる個人情報や秘密情報の内容・開示範囲・使用目的や情報漏えいをした場合の対処法、補償等について、契約書に記載します。
採用代行(RPO)も含め、業務委託においては、受託企業側が報酬額の設定や自社の経営リスクのコントロールのために、契約上で業務遂行に際して自社が負う責任範囲を明確に定め、委託企業がその責任範囲を了承いただくことが業務を受託する前提となり、はじめて契約ができることも珍しくありません。
法的リスクを回避し、トラブルなく業務委託を進めるには、お互い契約内容について理解を深めることが大切です。
業務委託開始後のトラブルを避けるため、以下の項目を記載しておきましょう。
書面に残すことで、相互間で認識のズレがあった際に相手方に指摘できます。
項目 | 記載内容 |
契約の目的 | 受託者が委託者に業務委託するための契約目的を記載します。 |
業務内容 | 委託する業務内容を明記します。 |
委託業務の遂行方法 | 委託業務を遂行するにあたって、受託者が守るべき手順やルールがあれば記載します。 |
再委託 | 受託者が第三者に業務を再委託できるかを記載します。再委託が可能な場合は、条件も記載します。 |
契約期間と更新条件 | 業務委託の契約期間や自動更新の有無について記載します。 |
報酬金額と支払い時期 | 報酬金額と報酬をいつ、どのように支払うのかを記載します。 |
所有権や知的財産権の帰属 | 委託業務の過程で提供された物品等に係る所有権や新たに発生した著作権等の知的財産権が受託者、委託者のどちらに帰属するかを記載します。 |
秘密保持 | 業務を遂行するうえで知った情報を第三者に開示しないことを記載します。 |
契約解除 | 契約違反や契約不履行などがあった場合の契約解除について記載します。 |
禁止事項 | 業務の遂行にあたって受託者に禁止することがある場合、記載します。 |
管轄裁判所 | 裁判トラブルに発展した場合、どこの裁判所で審理を求めるかについて記載します。 |
反社会的勢力の排除 | 委託者または受託者が反社会的勢力と関係を持っている場合や反社会的勢力だった場合の契約解除について記載します。 |
業務委託契約書に12つの項目を記載してない場合、トラブルが起きたときに発注者である委託企業側が責任を負わねばならない可能性があります。
また、当事者間で和解できない場合には裁判による解決を待たねばならないこともあり得ます。
トラブルを未然回避する、またトラブルが発生した時にも問題をいち早く解決する(解決とする)ことでお互いに時間をかけずに先に進んでいくためにも、業務委託におけるお互いのルールブックになる業務委託契約書は非常に重要なものとなります。
業務委託開始前に、契約書を忘れずに作成しましょう。
採用代行(RPO)において、業務委託契約書を作成するときには、注意点が5つあります。
事前に注意点を知っておくことで、不備がない業務委託契約書を作成できます。
業務委託契約書を作成するときには、締結前に細かく委託する業務内容、範囲、仕様等を確認しましょう。
例えば、当該費目で行われる業務の詳しい範囲が明確になっていない場合、双方で当該業務に対する認識の祖語が生じ、報酬の請求の元になる業務完了判断に際してトラブルになるかもしれません。
業務委託契約書を作成したら、不明確な記載がないか確認してください。
契約書は契約にかかわる委託企業の人事担当者や採用代行(RPO)業者の営業担当者や業務遂行者だけ閲覧するものではなく、請求や支払いにかかわる会計担当者など多種多様な場面で閲覧し、記載内容から判断し、それぞれが動いていくものとなります。
また何年も保存されるため、契約にかかわった当時の関係者が誰もない10年後に別の関係者が必要に応じて読むこともあるものです。よって、様々な解釈ができる文言を残してしまうと、解釈トラブルに発展しやすくなります。
受注者へ提出する前に書類作成者以外の人がチェックすることで、不明確な内容を指摘してもらえる可能性があります。
業務委託契約書を作成するときには、法改正に気をつけてください。
業務委託においては、民法や商法等が特に影響を受ける法律となりますが、個人情報を取り扱う業務委託である採用代行(RPO)ではかかわりの深い「個人情報の保護に関する法律」など、高頻度で改正が行われている法律もありますので、当該業務委託に関連する法律については改正の有無について注意し、契約内容に、最新の法規制が反映されているかを確認しましょう。
業務委託契約においては、当該契約書に定められている文書の内容によって、印紙税法の規定により、課税文書に該当することがあります。
該当する契約書を作成したとき、契約書の作成者は印紙の購入と契約書類への貼付により、印紙税を納めなければいけません。
印紙代の負担は、契約書を2枚作成する場合、発注者と受注者の双方が負担するのが一般的です。
なお、紙契約書ではなく、電子署名を用いた電子契約締結を行う場合には、印紙税法上では課税文書とみなされないので、印紙税を納める必要がなくなります。
この場合、業務委託委本契約書が「第7号文書」として扱われ、1部につき、4000円の印紙の貼付が必要になります。
※契約期間が3か月以内で、期間更新の定めがない場合は該当しません。
請負契約を締結する場合は、請負契約書が「第2号文書」として扱われます。
この場合、契約書に定められている報酬の契約金額の総額が1万円を超える場合には、下記の通り、契約金額の額に応じて、所定の金額の印紙を貼付する必要があります。
契約金額 | 印紙の有無と金額 |
1万円未満 | 不要 |
1万円以上100万円以下
または契約金額の記載がない場合 |
200円 |
100万円以上200万円以下 | 400円 |
200万円以上300万円以下 | 1,000円 |
300万円以上500万円以下 | 2,000円 |
500万円以上1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円以上5,000万円以下 | 2万円 |
※建設工事に関する請負契約を締結する場合(別途詳細要件有)は、印紙代は上記と異なる。
委任・準委任契約を締結する場合には、当該の業務委託契約書は、印紙税に該当する文書として扱われないため、印紙の貼付は不要です。
なお、当該業務委託契約が委任・準委任契約であるかは、契約書上の記載内容で判断されるため、契約書上に「この契約は準委任契約である」等と明記しておくことで、印紙に関するトラブルを回避できます。
業務委託契約書の内容を変更・修正したい場合は、締結前なら文言や条項を直しましょう 。
そのあとは双方で確認すれば問題ありません。
締結後に内容を変更・修正したい場合は、覚書という書面を作成し、締結すれば、契約内容の一部を修正できます。
※請負契約で締結した後、当該契約の契約金額の増額等の変更が生じたときには、当該覚書に契約金額の増額に合わせて、新たな印紙の貼付が必要になります。
レジェンダ担当者のコメント
業務委託の範囲や内容は、企業の採用戦略や採用体制等によって異なります。
当社では契約締結前に採用計画の詳細を伺い、採用活動成功に向けての提案を行います。
その内容に基づいて業務委託契約書を作成し、ご提示いたします。御社の期待内容に齟齬がないかをご確認ください。
採用代行(RPO)業者と業務委託契約書を締結するうえで、疑問に思う項目をまとめました。
採用代行(RPO)業者を利用する前に疑問を解決し、安心感を持って依頼しましょう。
A:採用代行(RPO)は、行政による許認可事業や免許事業ではないため、採用代行業務を受託する上で必要な資格はありません。
しかし、人材雇用に影響を与える業務を代行する場合は委託募集にあたる可能性があります。
A:フリーランスの個人事業主の方に業務を委託する場合、メリットもデメリットもあります。
メリットとしては、個人事業主のため、業務を遂行する人物もその人に特定されることから、業者選定に際して、業務遂行者としての評価も行うことができて安心できること、また多くの個人事業主の中から選択できることが挙げられます。
詳しくは、「採用代行(RPO)のメリットとデメリット!業者選定から費用相場・事例を解説 」で解説しております。
一方、デメリットとしては、個人事業主であるが故、引き受けられる業務量や担保される品質は限度があるうえ、セキュリティ対策等の面でも個人事業主が自らの負担で行える対策の範囲が限られ、安全面でハイリスクが生じる可能性があります。
フリーランスの方への依頼に不安が残られる企業様は、法人に依頼するのがベストです。どんな会社があるかお知りになりたい方は「おすすめ採用代行(RPO)会社11社を徹底比較|導入すべきケースや選定ポイントも解説 」ご覧ください
業務委託契約書とは、担当業務の範囲や期間・報酬・契約解除条件など取引上の重量事項が記載してある書類のことです。
採用代行(RPO)業者をを利用するうえで、業務委託契約書の作成が必須な理由は以下のとおりです。
業務内容や報酬が発生する条件など、契約書の内容の作成を通じて、お互いの認識を合わせることができる、必要なルールを決めることができる、トラブルを未然に防ぐまた速やかな解決ができるという観点から、この採用代行(RPO)をはじめ、各ビジネスシーンにおいては、契約書の作成、締結することは非常に重要です。
採用代行(RPO)業者は多数ありますが、委託できる可能業務の範囲がそれぞれ違います。当社は、幅広い範囲で対応が可能です。
例えば採用計画に関わる業務から内定に係る業務までを委託したい場合、採用活動に関する総合的な支援が可能なため、社内に採用に関するノウハウがない場合はぜひご相談ください。
この記事の監修者
依田
管理部 法務、人事、障がい者雇用担当
■経歴
東証一部の製造業人事部門で新卒採用や入社教育等を経験後、レジェンダ入社。採用支援事業部で製造業、通信業等の顧客の採用をご支援。2年休職してMBAを取得。障がい者雇用や特例子会社経営を研究。復職後は管理部に異動。法務や人事、社内制度等幅広く従事。マイナンバー制度導入時の契約や社内制度整備に尽力したほか、自社の障がい者雇用管理も1から構築。
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