早いもので2021年も残り1か月となりました。何かと忙しい時期に入っているかと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。今回の労務コラムはいつもの読み物の形式から趣向を変えてご案内いたします。労務業務を担当されている方において、労務に関わる法改正は日常業務に直結するので、普段からアンテナを張ってらっしゃると思います。そこで本日は来年の準備に向けた情報収集がしやすいように2022年に予定されている労務関連の法改正を時系列でまとめてみました。よろしければ就業規則等の見直しの準備・チェックにご活用ください。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2740.htm
勤続年数5年以下の従業員の退職金については、原則1/2課税の対象外
ただし退職所得控除額を控除した残額の300万円以下の部分についてはその限りではなく引き続き1/2課税が適用される
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000739687.pdf
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000739687.pdf
・任意継続被保険者の保険料の算定基礎について、標準報酬が加入者の平均を上限としていたものが、健保組合の規約により、「従前の標準報酬月額」とすることも可能
・被保険者からの申請による2年以内の任意の資格喪失を可能とする
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人から申出を行うことで特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる
1.複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
2.2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3.2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
雇用環境の整備(以下のいずれかの措置を講じなければならない)
1.育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
2.育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
3.自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
4.自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
周知事項
1.育児休業・産後パパ育休に関する制度
2.育児休業・産後パパ育休の申し出先
3.育児休業給付に関すること
4.労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
個別周知 ・意向確認の方法
1.面談
2.書面交付
3.FAX
4.電子メール等 のいずれか
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf
・60~64歳の在職老齢年金制度について、支給停止の基準額を28万円から47万円に引き上げる
・在職定時改定が新設され、65歳以上の者については在職中であっても年金額の改定を定時に行う
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf
国民年金手帳の交付から基礎年金番号通知書の送付に切り替える
年金手帳の再交付申請は廃止するが、法律施行までに送付された年金手帳については引き続き基礎年金番号を明らかにすることができる書類として利用できる
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000614010.pdf
⼀般事業主⾏動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上→101人以上の事業主まで拡大
男性育休取得の事例に関する詳細はこちらをご覧ください。
>> 【男性育休義務化】今のうちから人事部が備えておくべきこととは? (育休取得社員のリアルな声)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf
DCに加入することができる年齢を引き上げ 企業型の場合 65歳未満→70歳未満
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
中小企業においてはこれまで努力義務であった防止措置が義務化へ
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
対象期間・取得可能日数:子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
申し出期限:原則休業の2週間前まで
分割取得:分割して2回取得可能
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000739687.pdf
月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除、賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り免除の対象とする。
→育休開始日の属する月については、その月の末日が育休期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育休を取得した場合にも保険料を免除する。
→短期間の育休取得であるほど、賞与保険料の免除を目的として育休月を選択する誘因が働きやすいため、1ヶ月超の育休取得者に限り、賞与保険料の免除対象とする。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/
常時500人超事業所→100人超事業所が対象へ
継続して1年以上使用見込→2ヶ月を超えて使用見込
来年は大小含めて数多くの法改正が予定されております。企業規模に応じ段階的に適用となる法改正の場合は、各法律によって従業員数のカウント方法やいつ時点の人数で見るかなど異なりますので、各法令に沿って正しく把握するようご注意ください。(対象でないと思っていたら実は対象企業だったというケースもあるようです)
また法改正に伴い対象者を把握する必要が生じるかと思いますが、人事情報の一元管理がされていると必要な情報を容易に活用できます。当社では、EHRという人事システムをご利用頂き、人事労務の業務をご支援しております。企業様のご要望に合わせてオーダーメイドでご支援プランをご提案しておりますので、お気軽にご相談ください。
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